2021-04-26 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
ただし、千二百億円以下の損害に対する賠償が確実に行えるようにということで、民間責任保険契約、それから政府補償契約を結ぶという形になっております。
ただし、千二百億円以下の損害に対する賠償が確実に行えるようにということで、民間責任保険契約、それから政府補償契約を結ぶという形になっております。
損害賠償の実施方針につきましては、原子力事業者の各事業が講じている民間責任保険契約及び政府補償契約などといった事業所ごとの損害賠償措置に関すること、原子力損害の賠償に関する事務の実施方法に関する内容として、原子力事業者における内部規則等の整備、賠償請求の受付窓口の整備、賠償請求の手続、情報の管理方法に関すること、紛争の解決を図るための方策に関する内容といたしまして、原子力損害賠償紛争審査会により行われる
原子力損害賠償補償契約の新規締結の延長の判断に当たりましては、政府補償契約が民間責任保険を補完する役割を持つものであることから、検討におきましては民間責任保険でカバーできる損害項目の範囲や金額の水準を見極める必要があると考えております。
○政府参考人(佐伯浩治君) 損害賠償補償につきましては、原賠法及び補償契約法に基づき、一般的な損害については民間責任保険、地震や津波といった民間保険市場では引き受けられない自然災害等による損害については政府補償契約で措置することとされております。 したがいまして、東電福島原発事故につきましては、地震、津波による損害として政府補償契約から支払が行われております。
損害賠償実施方針には、まず、原子力事業者の各事業ごとに講じている民間責任保険契約、政府補償契約等といった事業所ごとの損害賠償措置に関すること、二点目といたしまして、原子力損害の賠償に関する事務の実施方法に関する内容として、原子力事業者における内部規則などの整備、賠償請求の受付窓口の整備、賠償請求の手続、情報の管理方法に関すること、次に、紛争の解決を図るための方策に関する内容として、原子力損害賠償紛争審査会
具体的には、操作ミスなどによって生じる一般的な損害をカバーする民間責任保険契約と、地震や津波など民間責任保険では引き受けられない自然災害などによる損害をカバーする政府補償契約の締結を基本としております。
ただ、その検討の時期につきましては、必ずしも、原賠法第二十条に定める政府補償契約の新規締結、あるいは国の援助に係る適用期限である十年後に結論を出すことが前提となるものではないと考えておりまして、必要に応じて、迅速に文部科学省で検討をしてまいりたいというふうに考えております。
その後、政府補償契約と国の援助に関する規定の延長のために、おおむね十年ごとの改正が行われてまいりました。すなわち、昭和四十六年、五十四年、平成元年、平成十一年の改正ですが、主な改正点は、賠償措置額の引上げが中心でした。 ところが、平成二十一年の改正では、そのために設置されたあり方検討会では、ジェー・シー・オー事故の経験を踏まえた議論がなされました。
それから、先ほど河合委員もありましたけれども、政府補償契約というのも、今でも一部分、保険でない部分をカバーしているわけです。それから、パリ条約にも国際的な援助の仕組みというのはあって、日本が入ったCSC条約もそういうことなわけですけれども、保険だけという発想でいるとなかなか難しいのではないかというふうに思っております。
したがいまして、このような場合につきましては、被害者保護の観点から、政府補償契約において補償を行うものと考えております。
我が国では、原子力損害賠償補償契約法や展覧会における美術品損害の補償に関する法律など、政府補償契約を規定している類似の法制度におきまして、財政規律の確保の観点から補償上限額が設けられておりまして、補償上限額を設けることが一般的でございます。
原子力の損害賠償制度では、一般的な事故の場合に千二百億円、地震、噴火、津波による災害、政府補償契約で千二百億円、しかし、この足して二千四百億円でも到底足りないわけでございまして、小さな電力会社がそのような能力を本当に、万が一のときに果たしていただけるのかな、僕は疑問に思うところもございます。
日本においては、原賠法第七条一項に、原子力事業者は原則として千二百億円の賠償措置を責任保険契約及び政府補償契約により行う旨の定めがございます。同法の施行令第二条により、原子炉の種類や出力によって賠償の措置額が三億SDRに満たない四十億円若しくは二百四十億円とされている原子力事業者も存在をします。
以上、本予算案の欠陥を列挙すればまだまだ枚挙にいとまがないところでありますが、他方で、政府補償契約による補償金、校庭の放射線除去、放射能モニタリングの強化、被災者生活再建支援金など、被災地の方々の生活再建、被災地の復旧復興に先延ばしができない費用の予算が含まれていること、東電救済の予算は原子力損害賠償法案が否決されれば執行できないことから、一日も早い予算成立を期待する被災地の皆様の心情に思いを致して
また、今般の補正予算の歳出項目については、政府補償契約に基づく補償金支払、原子力被災者・子ども健康基金など原子力損害賠償法関係経費、二重債務問題対策、被災者生活再建支援金補助金などの被災者支援経費など、当面、復旧対策に万全を期するために必要なものを精査の上、措置したところであります。
○梶山委員 そうしますと、一千二百億円で政府補償契約は落ちついたと。そして、今度は賠償の枠組み、あとは議員立法で出している仮払いの法案があると。大体これで被害者への賠償の仕組みというものは出そろったと思っているんですけれども、あとは迅速にやることなんですね。どうしてもやはりその感覚が鈍いような感じがするんです。 先ほど八・数%と言いましたけれども、結構シビアな数字なんですね。
この原賠法についてでありますけれども、原賠法には入り口が三つありまして、一つ目は民間の保険契約、二つ目は、今回の適用となりました政府補償契約、そして三つ目が、三条第一項ただし書きの免責の規定ということでありますけれども、ジェー・シー・オーのときは民間の保険契約が適用されました。
○梶山委員 補正予算の中に政府補償契約の一千二百億円というのも含まれているんですけれども、一つのサイト、発電所単位で政府補償契約は一千二百億円ということだと思いますけれども、第二発電所も避難をしたわけですね。避難の対象となったわけであります。この第二発電所はこの政府補償契約には入らないという認識でよろしいんでしょうか。
この資料の中ですが、民間保険契約と政府補償契約、いわゆる自動車保険で言う自賠責、任意保険、どっちが自賠責かというのはおいておきまして、原子力損害賠償責任保険、これは先ほどの、ジェー・シー・オーの事故で支払われた事業者と民間損害保険会社の契約であります。あと、事業者が支払う保険料というのは、この場合、民間保険会社が事故を想定して損害賠償額を推測して、これを逆算して保険料を定めていく。
○高木国務大臣 補償契約分の補償料については、原子力事故に伴う損害が発生しない限りにおいては、これは先ほどのリスクとの関係でございますが、毎年度特定の支出がなくて、長期間にわたり不用資金を滞留させることに結果としてなるわけでありまして、政府補償契約に基づく補償金の収入は一般会計の歳入となっておりまして、積み立てられてはおりません。
○長尾委員 リスクを踏まえてという部分でさらに質問をさせていただきたいところですが、きょうは時間の関係もございますのでこれにて終わらせていただきたいと思いますが、もう一つ、今の政府補償契約の事業者が支払った保険料は、会計上、どの勘定で積み立てられてきたのでしょうか。
今回の原子力事故における損害につきましては、原子力損害賠償法に基づきまして原子力事業者である東京電力が賠償責任を果たすということになりますけれども、政府は、政府補償契約により被保険者たる東京電力からの請求に基づき政府が補償金を支払うというスキームになってございます。 いずれにしても、被害者に対する賠償が適切に行われるよう、万全を期してまいりたいというふうに考えているところでございます。
二つ目が、政府補償契約ということで、民間が免責になったとき、津波や地震、今回のような場合に免責になったときに、国が一千二百億円まで払いますよと。ただ、これは国が丸々一千二百億円払うわけじゃなくて、その発電量に応じて電力会社が積み立てているお金がある、それに足らない部分まで足して一千二百億円まで払いますよということ。
○国務大臣(野田佳彦君) 先生、余りお時間もないので端的にお答えしたいと思いますけれども、政府補償契約の支払については、実施時期や使途などについては東京電力の行う損害賠償を踏まえて検討する必要がございます。今日も三回目の審査会が開かれて、第一次指針が出るのではないかと言われています。こういう検討を踏まえて対応していきたいというふうに思います。
ところが、今回の事故では、補償総額について、最終的に五年間で十数兆円といった試算もある一方で、政府補償契約に基づく賠償措置額は、一発電所当たり千二百億円です。大規模な原子力災害を想定していない制度と言わざるを得ません。あってはならないことですが、補償というシステムは万一の災害に備える制度、こう考えますと、この補償制度も根本的に変えなければなりません。
今回の原発災害に対する補償については、原子力損害賠償法に基づいて損害賠償が行われるわけでありますけれども、今回、大地震や大津波によって生じた原子力災害でありましょうから、これは政府補償契約であるとはっきりと政府は明確にすべきだと思います。いかがでしょうか。
御質問があった、まず政府補償契約で対応すべきだろうというお話ですが、基本的にはそのとおりです。地震、津波、噴火、こうした自然災害については政府補償契約で対応する、その準備を進めているということです。
この制度では、原子力災害の原因によって、一つ、一般的な事故をカバーする責任保険、これは電力会社と損害保険会社との契約、二番目、地震や津波等をカバーする政府補償契約、これは電力会社と政府との契約、三番目、異常に巨大な天災地変や社会的動乱の際に電力会社の責任を免責し政府が措置を講ずるという三つの枠組みがあると私は思います。
これについては、そういうことが前回ありましたので、それを前提にしてお伺いしたいと思うのですが、そういう場合、賠償措置額というものがあって、これは、電力会社と政府補償契約を結んで、電力会社が一事業所当たり賠償措置額の一万分の三の補償料を払ってやるわけで、例えば、一千二百億ですから、三千六百万円を毎年一事業所ごとで払っているということでございます。
こうしたことを踏まえますと、政府補償契約において電力会社が文科省に納付する補償料というのはいわば保険料のようなものでございまして、事故の時期によってとか、あるいはそれまでの保険料の累積によって、もともと、その保険料の累積と支給される額にやはり多寡が出る性質のものなんだというふうに考えております。
今回は、想定外の大地震や大津波によって生じた原子力災害でしょうから、政府補償契約となると承知いたします。一義的には、東京電力、事業者がこれを持つことになるでしょうけれども、その被害総額が千二百億円を超えた場合には、これも一義的には事業者が責任を負うとなっておりますけれども、必要と認めるとき、支払い切れないときには国が援助するとなっていると承知いたしますが、いかがでしょうか。
その上で確認なんですが、政府補償契約では、この福島第一、第二原発で支払われる補償額は先ほどお話があった二千四百億円だというふうに認識しますが、それでよろしいですか。
資料の一枚目を御覧いただければ分かりますけれども、この政府補償契約というのは東京電力が第一義的に支払う仕組みになっているんでしょうか。文科大臣、いかがですか。
○政府参考人(藤木完治君) 政府補償契約の仕組みについてお答えさせていただきたいと思います。 先ほど大臣からお話ありましたように、原子力事業者に責任が集中しておりますので、まず原子力事業者は事故のときにはそれを義務を果たす必要がございます。この事故の場合には賠償金が相当多額のものになるということで……(発言する者あり)はい。